平成28年6月1日、民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)が成立し、同月7日に施行されました。
1 改正法の概要
改正法では、女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して「100日」に短縮されるとともに(改正後民法第733条第1項。改正前民法では、女性の再婚禁止期間が前婚の解消又は取消しの日から起算して6か月と定められていました。)、再婚禁止期間内でも再婚することができる場合として、以下の2つの場合が定められました(改正後民法第733条第2項)。
①前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
②前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
2 改正法の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて
改正法の施行に伴い、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過していない女性が再婚する場合の婚姻の届出には、医師の作成した「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」が必要となります。
詳しくは、下記の法務省のホームページ(「民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて」)をご覧ください。