業務案内

業務分野項目一覧

当事務所の業務分野一覧です。
クリックして頂けますと詳細内容がご覧いただけます。

1.交通事故

 不幸にして交通事故に遭遇した場合、ご自身だけで加害者側と交渉して満足な補償を受けることは容易ではありません。補償の対象となる損害とは何であるのか、事故の責任の割合はどの程度とみるべきか、後遺症に対する補償は受けられるのか、数々の悩ましい問題について、多くの方は前提知識のないままに相手方保険会社のペースで話を進められてしまいます。そのようなとき、弁護士は、あなたに代わって加害者側と交渉し、あなたが適正な賠償を受けることができるよう力を尽くします。また、一方で、不注意から交通事故を起こしてしまった場合、被害者との直接の交渉は、感情的な問題も絡み、往々にして簡単には進みません。そのようなとき、弁護士は、あなたに代わって、専門家としての知識を用いて被害者と適切な交渉を行います。

  当事務所は、被害者側、加害者側を問わず、多数の交通事故案件に携わっており、示談交渉や訴訟等、交通事故案件の処理全般に精通しています。
また、事故当事者であるご本人やご家族が加入されている自動車任意保険には、「弁護士費用特約」がセットされている場合があります。「弁護士費用特約」を利用することにより、多くの場合、ご自身の金銭的ご負担なく弁護士に依頼をしていただくことが可能になります。

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2.消費者被害(投資取引被害、訪問販売、マルチ商法、クーリングオフ)

 現代社会の消費者を取り巻く環境は、複雑で多岐にわたり、知らず知らずのうちに消費者被害にあってしまう場合があります。強引な勧誘に根負けして不必要な契約をしてしまった、無条件で儲かるという話を信じてお金を支払ってしまった。このような被害から消費者を守るため、法は様々な救済制度を設けています。しかし、こうした救済制度も、取引の形態や契約の対象によって制度利用の条件が異なり、早急に実態を見極めて対応しなければならない場合が大半です。

 当事務所は、このような消費者被害に対する豊富な活動経験に基づき、迅速に効果的な手段をアドバイスします。消費者被害にあった方はもちろん、取引や契約に応じて良いか否か不安を感じている方のご相談もお伺いします。

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3.倒産・企業再編

 会社の経営が悪化して経営者の方の多くが、なんとか自力で会社を立て直そうとお一人で奮闘されています。しかしながら、実際には、突然に経営状態が大きく回復することはほとんどないのが現実です。そのようなとき、早めに弁護士にご相談いただいて適切な手続をとれば、会社を再建できる可能性は大きく広がります。また、やはり再建は難しいとの判断に至った場合、早めに適切な倒産処理をすることで、従業員や取引先など関係者に、必要以上の迷惑をかけることを防ぐことができます。

 当事務所は、民事再生申立てや破産申立ての実績が多数あるだけでなく、裁判所から選任されて、民事再生の監督委員・破産管財人としての業務にも数多く取り組んできました。これらの豊富な経験を活かして、会社及びその関係者にとって最善のアドバイスをいたします。

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4.行政事件

 行政事件は、多数の法規が複雑に関係していることが多く、一般の方はもちろんのこと、普段取扱いをしない法律家にとっては、大変に難解な、専門性の高い分野であるといえます。
当事務所の弁護士は、地方自治体の代理人としての活動経験が豊富です。
他方で、その経験を活かし、市民の代理人として、行政を相手に活動する場合もあります。行政の対応に納得できない方、何かよい解決方法があるかもしれません。

 当事務所では、市民側と行政側とを問わず、専門性の高い行政事件分野に精通した弁護士が、的確に助言・支援いたします。

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5.知的財産

 インターネットによる情報の流通が容易になったため、特許権や著作権等の知的財産権は、一部の業者の問題ではなく、一般の人も加害者・被害者のいずれにもなる時代になっています。また、企業が新たな製品・商品を開発したり、個人が新規事業を立ち上げる際には、知的財産の問題の検討を避けることはできません。

 当事務所の弁護士は、弁護士知財ネットに所属し、知的財産の専門家相談を担当するとともに、知的財産の専門家である弁理士と連係して、この分野にも積極的に対応できる体制と知識を備えています。

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6.労働問題

 職場でのトラブルは、労働者にとっては生活の基盤を揺るがす重大な事件です。納得のいかない理由で解雇された、給料を支払ってもらえない、立場の強い者から嫌がらせを受けている等、日々の生活が立ち行かなくなるほどの問題がいくつも起こりえます。しかしながら、使用者との圧倒的な力関係の差から、多くの労働者は、自らの力だけでは、正当な権利の主張をすることが困難といえます。

 当事務所は、困難な状況におかれた労働者が平穏な生活を取り戻すための最善の解決方法を模索し、全力で支援いたします。

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7.借金問題

借金・保証問題(破産、個人再生、任意整理)

 借金を抱え日々の生活に不安を抱えていらっしゃる方、法的手続(破産手続)をとることによって借金をゼロにして、一からやり直す機会が与えられています。また、事案によって破産手続をとることが難しいと見込まれる場合にも、ご自身の収入から現実に返済できる範囲まで借金総額を縮小する手続が設けられています(個人再生手続)。さらには、このような裁判所を利用した手続以外にも、弁護士が、依頼者に代わって、債権者と減額や支払方法の変更の交渉を行う方法もあります(任意整理)。

 当事務所では、依頼者の実情に最もふさわしい方法で、依頼者の生活の立て直しを支援いたします。

過払金回収

 消費者金融等から借金をしていて返済を終えた方、または、現在まで長らく借金の返済を続けている方、払いすぎた利息が戻ってくることがあります。ただし、多くの消費者金融等は、弁護士に依頼することなく個人で交渉をする場合には、不当に低額での返還を申し出てくるのが現状です。また、過払金が発生しているかどうかは、借入額、借入時期、金利等の具体的契約内容及び返済状況等によって異なりますので、個人の方がご自身で過払金の金額を正確に判断することは困難です。

 当事務所は、そのような方のために、過払金に関する相談を初回無料でお受けしております。

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8.欠陥住宅

 多額の借入を行って自宅を新築したところ、地盤の不等沈下により家が傾いた、マンションの外壁に亀裂が発生した、あるいは、建築基準法で必要とされる金物が設置されていないため、耐震性に欠け安全性が確保されていないといった欠陥住宅の事例は現在でも多く見られます。また、自宅の新築や増築を依頼したところ、依頼した工事内容と異なる工事が行われたり、また、予定しない追加工事代金を請求されたりしたという事案も後を絶ちません。

 当事務所の弁護士は、欠陥住宅全国連絡協議会に所属し、これまで多くの欠陥住宅訴訟を手がけており、また、建築士と連係して、専門的な立場から、欠陥住宅の問題にアドバイスすることができます。

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9.医療事故

 医療事故は、被害者ご本人及びその周りの人々にとって、心身ともに大変辛い出来事です。しかしながら、何が原因となって事故が発生したのか、誰に責任があるのか、そのほとんどの情報は医療機関の側が所持しており、一個人である被害者やそのご家族の方がこれらの情報を入手することは困難です。また、事故によって苦痛を被っている被害者やそのご家族の方が、自ら情報入手のための交渉を行ったり、損害賠償等の交渉を行ったりすることには、さらなる多大な心理的負担がかかります。そのようなとき、弁護士は、情報・証拠の確保から損害賠償の交渉まで全体を通じて、被害者の方の代理人として活動します。

 当事務所では、被害者である依頼者と寄り添いながら、依頼者が心から納得できる妥当な解決を目指します。

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10.離婚・男女問題

離婚

 離婚協議の場では、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料など、数多くの問題を解決しなければなりません。時として、感情の高ぶりから、相手方から不当な要求がなされることもあります。そのようなとき、弁護士は、適切な着地点を見極め、妥当な解決に向けてアドバイスをします。

 また、離婚時に定めた養育費や面会交流等の条件が、生活環境の変化によって、実情に合わなくなる場合もあります。弁護士は、そのような条件の変更に関する交渉を依頼者に代わって行うことや、家庭裁判所での調停をお手伝いすることもできます。

男女問題(不倫、婚約破棄、内縁関係、交際トラブル)

 男女間の関係の解消、不倫に関する慰謝料の請求、婚約破棄に伴う慰謝料の請求など、男女間には様々な問題が生じます。それらの場面では、どのような証拠を確保しておくべきか、どの段階で相手方に話を切り出すべきか、交渉・調停・訴訟いずれの手続が妥当であるのか等、検討すべきことがいくつもあります。また、具体的な事情によって、また、立場によって、とるべき選択肢も大きく異なってきます。

 当事務所は、そのようなお悩みについて、請求を検討されている側、相手方から請求を受けた方のいずれの立場であるかを問わず、依頼者の側の立場に立って、適切なアドバイスをします。

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11.遺言・相続

遺言

「自分の死後、子供たちが自分の財産をめぐって争うことだけは避けたい。兄弟仲良く助け合ってやっていってほしい。」と思う方は多いでしょう。遺産を巡る争いを未然に防ぎたいと考えるならば、生前に遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。しかしながら、遺言書の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、それぞれ厳格な要件が求められており、要件を欠いて遺言書が無効となると、そのことが新たな争いの原因ともなりかねません。ご家族のことを想って作成した遺言書に、あなたの意思をきちんと反映できるよう、弁護士は、法律の専門知識をもとに、事情に応じた最善の遺言書作成をアドバイスします。

相続(遺産分割)

 人が亡くなると、その人の財産は相続人に引きつがれます。その際、相続人が複数いる場合、誰が何を相続するのかトラブルとなることは少なくありません。親族間では、面と向かって言いにくいこともありますし、トラブルが長引けば、これまでの関係を壊すことにもなりかねません。そんなとき、弁護士は、あなたの代理人として、解決に向けて協議を進めます。必要であれば、家庭裁判所での調停をお手伝いすることもできます。

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12.高齢者問題

法定後見制度(後見、保佐、補助)

 年齢や病気、事故などによって日常生活における判断能力に支障が生じているにもかかわらず、そのまま本人で財産を管理している場合、必要のない契約をしてしまったり、さらには、悪質な訪問販売や詐欺の被害にあってしまったり、大切な財産を失う事態になりかねません。そこで、その人の判断能力に応じて財産を保護し、支援する制度が法定後見制度です。具体的には、家庭裁判所に申立てをし、裁判所の選ぶ後見人等の監督によって財産を保護することになります。

 当事務所では、後見制度を必要と考える本人やご家族からのご相談を受け、本人の状態からどの制度を利用することが適切であるのか検討した上で、裁判所への申立てを支援いたします。

任意後見制度

 任意後見制度は、将来、自分の判断能力が不十分な状態になったときのために備えて、あらかじめ自分の選んだ任意後見人に、財産管理をしてもらうことを契約しておくものです。法定後見制度に比較して、より本人の意思や希望が反映される適切な財産管理・支援を行うことが可能になります。

 当事務所は、このような任意後見契約の締結を支援し、必要であれば、弁護士自身を任意後見人とする契約にも応じさせていただきます。

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13.契約締結

 契約について紛争が生じるのは、得てして、「契約したときにはこんなことが起こると思わなかった。」「契約したときには相手も○○○と考えていると思っていた。」という場面です。事前の取り決めの不十分、契約相手との間の認識の違い、思い違い。このような事態を未然に防ぐためには、契約締結の段階で、必要かつ十分な契約内容を取り決めておくことが大切です。

 当事務所は、法律の専門家として、取引に至った経緯、取引の目的、取引実態などを踏まえ、将来の紛争を想定して、取引に内在するリスク・問題点を整理し、最適な契約内容とは何かをアドバイスします。また、必要があれば、代理人として、依頼者にとってより有利な条件の契約内容になるよう相手方と交渉もします。

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14.不動産取引・賃貸借

不動産取引

 不動産の売買は、多くの場合に高額な取引となり、それだけに万全を期した慎重な行動が必要となります。途中で契約を取りやめる場合に何らかの責任が発生するのか、不動産の引渡しをした後で問題が見つかった場合に文句を言うことができるのか等、初期の段階で適切な取り決めをしておくことが重要です。

 当事務所は、豊富な不動産取引の経験に基づき、適切なアドバイスをいたします。

賃貸借

 不動産の賃貸借は、長期間にわたって関係が続く問題であり、また、借主にとっては生活の基盤に関わる問題です。周囲の物件に比べて高くなっている賃料を減額してもらいたい、明渡しの場面で借主負担と言われた費用に納得がいかない、貸主から突然次回の更新はしないと告げられた等、借主の立場で直面する問題は多々あります。

 また、一方で、貸主にとって不動産の賃貸は、ご自身の財産運用の中でも重要な部分を占めます。借主が家賃の滞納を続けて困っている、借主が残していった家財を処分したい、建物を建て替えるため借主に退去してもらいたい等、貸主の立場で直面する問題もやはり多々あります。

 当事務所は、借主側、貸主側を問わず、依頼者の立場に立って適切なアドバイスをします。

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15.債権回収

 「金を貸したが、返してくれない。」「物を売ったが、代金を支払ってくれない。」というようなことで困ったことはありませんか。こんなとき、債権を回収するためには、債務者の不動産、銀行預金、給料などの財産を差し押さえ、これらをお金に換えて回収をはかることが考えられます。そして、このような差押手続をとる前提として、通常は、訴えを提起して勝訴判決を得なければなりません。また、手続をしている間に財産を隠される危険があるときは、訴えを起こす前に仮差押手続をしておく必要があります。以上のとおり、債権回収の場面では、具体的な状況により様々な手続が関係してきます。

 当事務所は、このような複雑な手続の組み合わせの中から、具体的な事情を踏まえた適切な手続を選択します。

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16.近隣トラブル(境界紛争、日照、私道・通行権)

 近隣トラブルには、土地と土地との境界線がどこであるのか言い分が食い違ったり、隣家の建築によってそれまで届いていた日光が届かなくなったりなど、日々の生活に直結する場面で生じる問題が様々にあります。このような問題は、本来、当事者同士で話合いによって解決することが望ましいものですが、感情的な対立も激しくなりがちで、ひとたび関係がこじれてしまうと、当事者間ではなかなか解決が難しいのが現実です。

 当事務所は、依頼者の気持ちに親身に耳を向け、専門的な見地から、どのような解決が妥当であるのか、アドバイスいたします。

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17.刑事事件・少年事件

 刑事事件の犯人として疑いをかけられた方の弁護活動(20歳未満の少年の場合には付添人活動といいます。)を行います。無罪を求めて争う場合はもちろん、実際に罪を犯してしまった場合にも、被害者に対する謝罪や弁償、社会復帰に向けた環境調整等、弁護士が依頼者のために活動します。当事務所は、裁判員裁判における弁護活動、少年事件の付添人活動の実績も十分です。

 なお、逮捕されて直接ご連絡いただくことができない場合、ご家族やご友人の方から当事務所にご相談いただいて、弁護士がご本人に面会に行くことが可能です。

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18.犯罪被害者支援

 刑事事件における弁護士の活動は、加害者の側に立つもののみではありません。当事務所は、犯罪被害者の支援活動にも精通しています。これは、刑事事件の被害者の方が受けた被害について、その代理人となり、捜査機関への被害届の提出や告訴、告発を行ったり、加害者との交渉を行ったり、被害者の刑事裁判への参加を援助するものです。その他にも、被害者である依頼者に寄り添い、依頼者の抱える心身の負担が少しでも軽くなるよう、岡山県内の様々な支援団体と連携して支援いたします。