弁護士費用

弁護士費用の種類と支払時期

このページに掲載している費用は、すべて税抜表示となっております。

相談料
法律相談をしたとき
着手金
示談交渉・調停・訴訟などの事件または法律事務を依頼したとき
報酬金
依頼した事件などが終了し、依頼者に利益があったとき
手数料
1回程度で終了するような簡単な事務処理を依頼したとき
顧問料
顧問契約で定められたとき
日当
事務処理のため出張した場合に、協議により定められたとき
実費
事件処理に必要な実費で、協議により定められたとき

法律相談など

相談料
市民法律相談は30分ごとに5,000円
一般法律相談は30分ごとに5,000円以上10,000円以下
※なお、市民法律相談とは、個人の法律相談であって事業に関する相談を除くものを いいます。
一般法律相談はそれ以外のすべての法律相談をいいます。
書面による鑑定
100,000円以上200,000円以下

手数料

法律関係の調査
50,000円以上100,000円以下
契約書等の作成
経済的利益の額に応じて(100,000円以上)
内容証明郵便作成
30,000円(内容により加算)
遺言書作成
定型  150,000円(公正証書の場合は30,000円加算)
非定型  経済的利益の額に応じて(200,000円以上)
簡単な家事審判
100,000円
即決和解
経済的利益の額に応じて(100,000円以上)

刑事事件など

刑事事件

事件 着手金 報酬金
起訴前の事件 300,000円以上 300,000円以上(不起訴等の場合) 
起訴後の事件 300,000円以上 無   罪 500,000円以上
執行猶予 300,000円以上
刑の軽減 程度に応じて相当額

※簡単な事件のときは、着手金及び報酬金各300,000円(定額)


少年事件

着手金 300,000円以上
報酬金 不処分等     300,000円以上
保護観察処分等  300,000円

民事事件など

訴訟事件

  • 着手金・・・・・事件の対象となっている経済的利益の額(請求額)を基準にして計算します。
  • 報酬金・・・・・事件の成功により依頼者が受けた経済的利益の額(利得額)を基準にして計算します。

【計算式】

経済的利益の額 着手金の額 報酬金の額
300万円以下の場合 8% 12%
300万円超~3000万円の場合 5%+90,000円 10%+60,000円
3000万円超~3億円の場合 3%+690,000円 6%+1,260,000円
3億円超の場合 2%+3,690,000円 4%+7,260,000円

※経済的利益の額を算定できないときは8,000,000円とします。
※事件の内容によりそれぞれ30%の範囲内で増減額することができます。
※着手金の最低額は100,000円です。


調停・示談折衝事件

  • 着手金・報酬金・・・・・訴訟事件と同じ。ただし3分の2に減額できます。

離婚事件

  • 調停または交渉
    着手金・報酬金・・・・・各300,000円
  • 訴訟事件
    着手金・報酬金・・・・・各400,000円

※財産分与や慰謝料を請求するときは訴訟事件の計算式により計算された額が加算さ れます。
※調停に引き続き訴訟を依頼するときの訴訟事件の着手金は200,000円です。


境界に関する訴訟事件

  • 着手金・報酬金・・・・・各500,000円

自己破産事件

  • 着手金
    事業者は500,000円以上・非事業者は200,000円以上
  • 報酬金
    訴訟事件と同じ※ただし免責決定を得たときに限ります。

支払督促事件

  • 着手金・・・・・経済的利益を基準にその額の0.3%~2%の金額
  • 報酬金・・・・・回収金額を基準に訴訟事件で計算された額の2分の1

契約締結交渉

  • 着手金・・・・・経済的利益を基準にその額の0.3%~2%の金額
  • 報酬金・・・・・経済的利益を基準にその額の0.6%~4%の金額

その他

  • 顧問料・・・・・事業者 月額30,000円以上・非事業者 月額5,000円以上
  • 日当 ・・・・・半日 20,000円以上40,000円以下・1日 40,000円以上100,000円以下

※以上は「岡山中央法律事務所報酬基準」に基づく標準の金額ですので、具体的な金額は依頼する弁護士にお尋ね下さい。